インドネシア旅行はいつから?入国・帰国時の規制・制限

現在のインドネシアの出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報をご紹介します。

インドネシアへの入国

・有効なVISAを所持しているビジネス渡航などの場合に限り入国を許可(eVisa保持者も許可)
・観光目的の入国は認められていない
・トランジットを含め、有効なVISAを所持していない人は入国不可。
・ワクチンの規定回数接種を完了したことが確認できるワクチン接種証明書の提示が条件

▽eVisaの発給手順(発給再開)
①保証人は入管総局サイトから保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。
②保証人は同サイトから申請を送信する。
③保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。
④入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。
⑤eVisaが発給されたら、保証人および申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。発給拒否の場合、保証人および当該外国人に電子メールでその旨通知される。
※申請者に最低1万米ドルの資産があるか、保証人が同等の資産を有することを証明する必要がある
※査証番号がDNで終わるeVisaは、インドネシア入国目的では使用不可
※新型コロナの陰性証明書は不要
※投資調整庁(BKPM)の推薦状は不要

▽入国規制について
(1)外国人のうち、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者でワクチン未接種の者は、入国にあたりワクチン接種証明書を提示する必要はないが、その場合は、入国後2回目のPCR検査で陰性が確認された後に、隔離施設において、1回目のワクチン接種を実施しなければならない。
(2)18歳未満の者はワクチン接種証明書の提示は不要。
(3)12歳から17歳でワクチン未接種の者については、入国後にワクチン接種を受ける必要。
※いずれの場合も、事前に自らないし保護者が所属する企業によりあらかじめ1回目のワクチン接種日時を確定しておく必要がある。
(4)専門医の説明書等の書類は、国・公立病院の医師から取得したものに限る。ただし、日本で発行される診断書は英文であれば国・公立病院によるものである必要はない(在インドネシア日本国大使館からインドネシア政府に確認)
(5)2回目のPCR検査で陽性となった場合、希望する場合には、自己負担で、検査の正確性を検証するための再検査の実施を申請できる。
(6)インドネシアに滞在中のワクチン未接種の外国人が、出国の目的で国際線乗継ぎのために国内線による移動を行う場合は、従来通り、トランジットの空港エリアを出ない等の一定の条件を満たす限り、ワクチン接種証明書を提示する必要はない。

▽インドネシア政府からの追加説明は、以下の通り。
(1)全ての外国人は、インドネシア入国に際して、必要回数の接種が完了していることを示すハードまたはソフトのワクチン接種証明書を提示しなくてはならない(ただし、閣僚級要人の公式訪問に同行する外交・公用旅券保持者やトラベル・コリドー・アレンジメント(TCA)に基づいて入国する者、18歳未満の者および健康上の理由によりワクチン接種が不可であり国・公立病院の医師の診断書を携行する者は除く)
※ワクチン接種証明書は、英文の記載があり、出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種が完了していることを示すもので、書面でまたは電子的に提示すること
全ての外国人は、入国後、指定されたホテルでの隔離期間を10×24時間、PCR検査は、到着時とホテル隔離9日目に行う。なお、到着日から14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が推奨されている点に変更はない。
※到着後のPCR検査で陽性となった場合の治療場所について、無症状または軽度の症状の場合は隔離施設、中度・重度の症状の場合は病院とされた。
(2)12歳から17歳までの者、外交・公用滞在許可保持者、一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者で、ワクチンを1回も接種していない外国人は、ワクチン接種証明書がなくとも入国は可能だが、インドネシア入国後の隔離時のPCR検査で陰性が確認された後、ワクチン接種を行わなければならない(国内移動を行う場合は、ワクチン接種後に可能となる)
そのためにはあらかじめ本人ないし保護者が所属する企業等が、キミアファルマまたはビオファルマと直接調整し、ワクチン接種日を確定した上で、旅券の写し、旅程、ワクチン接種予定日の情報を付した書類を提出する必要がある。その場合のワクチン接種は、ゴトンロヨン・ワクチンプログラムであり、費用は自己負担となる(ワクチンの種類は、シノファームの可能性が高いと考えられる)
(3)過去にインドネシア国内で1回目のワクチン接種を行った外国人は、再入国後に2回目の接種を行うことを前提に、入国を認める。そのためには、旅券の写し、旅程、1回目のワクチン接種の証拠の写しを付した書類を提出する必要がある。
(4)12歳未満の外国人が、インドネシア入国後、3日間の自主隔離・2回のPCR検査を経て、親と共に国内の居住地に向けて国内線で移動を行うことは妨げられず、移動の際にワクチン接種証明書の提示は不要。
(5)在留外国人に対して、不要不急の国内移動を控えるよう、厳にお願いする。
(6)観光目的の外国人の入国は、バリ州およびリアウ諸島州の空港からの入国のみとされ、ワクチン接種証明書やPCR検査の陰性証明書の提示に加え、訪問査証またはその他の入国許可、新型コロナ感染症の治療費をカバーできる10万米ドル以上の支払いが可能な医療保険の加入証明書、インドネシア滞在中のホテル予約票を提示する必要がある。なお、観光目的の査証発給が開始されたか否かを含め、査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館に問い合わせが必要。

▽健康上の理由によりワクチン接種できない外国人の診断書等に関して
日本で発行される診断書は、英文であれば国・公立病院によるものである必要はないとされていたが、インドネシア検疫および航空会社は、国立病院の専門医による説明書(診断書等)のみ入国の要件として認めており、日本の私立病院やクリニックで取得した診断書等については入国要件として認めていないとしたため、在インドネシア日本国大使館において調査を行ったところ、現状運用では「国立病院の専門医による説明書(診断書等)」のみ入国要件として運用されている。
在インドネシア日本国大使館を通じてインドネシア政府に対して確認および規制緩和の申し入れ等を行っているが、当面の間は、日本からインドネシアに入国を希望される方で健康上の理由から新型コロナウイルスのワクチン接種ができない方については、当面の間、国立病院の専門医による説明書(診断書等)の入手をすることを勧めている。
健康上の理由によりワクチンを接種できず、その旨の国立病院発行の診断書を提示して入国する場合は、5×24時間のホテル隔離が適用される。

▽査証保持者等の入国の再開
9月15日、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第34号)を発令し、査証保持者およびAPECビジネストラベルカード保持者等の入国許可を再開。これに伴い、訪問査証および一時滞在査証に係る渡航目的の限定も撤廃された。一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者は、これまで通り入国が可能。査証免除および到着査証(VOA)は、引き続き停止。

▽VISAの所持者の入国方法
①必要書類の提出、提示
②e-HACへの入力・内容確認、健康チェック
③入国後は政府の承認を得たホテルで5日間(120時間)の隔離
④到着から24時間後と、7日後にPCR検査を行う
⑤入国日から数えて8日間(192時間)は指定宿泊施設で隔離
※14日間は自主隔離を行うことが推奨される
※検査費用や隔離施設での滞在費、入国後の検査が陽性だった場合の治療費など全て自己負担

インドネシアから日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
 ※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本国内の住所(ホテル滞在の場合はホテルの住所)
※滞在先の所在地を把握していない場合は、宿泊、滞在先施設の名称(アルファベット)と電話番号を入力する。
・日本入国日から14日以内に日本を出国する予定がある場合は出発予定日等を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・日本に入国する日の過去14日以内に滞在していた地域を選択
(5)過去14日以内の体調情報を入力
・発熱、せき等の症状有無、症状がある人との接触歴
・患者等の接触歴
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
・日本入国後の14日間の待機場所
・自宅以外に待機する場合は具体的な場所を入力
・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑦ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除および待機期間短縮措置(14日から10日)を停止。

▼有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直しについて
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付および審査済証の交付を停止。
※12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等は行動制限緩和の対象外

▼すべての外国人の新規入国等を禁止(11月30日午前0時より)
11月8日から例外的に認めてきたビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生を含め全ての国を対象に当面の間、入国を原則停止する。

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