ニュージーランド旅行はいつから?入国・帰国時の規制・制限

現在のニュージーランドの出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報をご紹介します。

ニュージーランドへの入国

現在は外国人の入国は禁止されている。(2021年11月14日より入国規制が緩和)
※永住権所持者、有効な渡航条件を有するニュージーランド居住権所持者は例外
※新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した外国人(日本人含む)に対し、2022年4月30日から入国を順次認める方針を発表。7日間の自主隔離は必要となる。

入国可能な場合でも、以下の対応が必要となる。
・入国後、指定MIQ施設での7日間隔離。
・出発前72時間以内に実施したコロナウイルス検査陰性証明書の提出。

▼2021年11月1日より、ニュージーランドに入国する外国人(non-New Zealand citizens)は、ワクチン接種を完了していることが求められる。
(1)17歳以上で、航空機を利用する外国人が対象。
・外国人には、NZ永住者(permanent resident)も含まれる(=永住者もワクチン接種完了が求められる)
(2)本措置の対象となるワクチンは、政府等に認められた22種類のワクチンで、入国者は入国の14日前までに、接種を完了している必要がある。
(3)ワクチン接種証明の要件は以下のとおり。
・政府または承認された機関が発行した紙またはデジタルの証明書で、接種が完了していることを証明する(必要接種回数はワクチンの種類によって異なる)
・ 証明書には、氏名/ワクチンの名称/接種証明発行機関/接種場所(接種した都市名等)/接種日時(2回接種した場合はそれぞれの日時)を含めること。
(4)免除規定は以下のとおり。
・申請なしで免除されるケースは、医学的理由からワクチンを接種できない場合等は、接種証明は免除される。この場合、免除申請は必要はないが、医師等からの証明書(紙またはデジタル文書)必要となる。(この他、難民や一部の太平洋島嶼国からの季節労働者も免除対象となる)
・申請ベースで免除されるケースは、NZ人の家族等として当該NZ人と共に渡航する場合や滞在国においてワクチン接種が困難な場合は、免除が認められる可能性があるので、免除の申請をすること。
(5)入国後14日間の隔離措置(11月14日から7日間に変更)および出発前検査の陰性証明は引き続き必要となる。

▼2021年11月14日から入国規制が以下のとおり緩和される。
・ワクチン接種を義務付けたうえで、入国後の指定MIQ施設での滞在期間を14日間から7日間に短縮する。
・入国/帰国者は、到着当日、3日目、6日目あるいは7日目に簡易抗原検査を受け、陰性であれば、3日間の自宅隔離に移行する。さらに、9日目にはPCR検査を受ける必要がある。
今後、さらに緩和を進め、2022年第1四半期には、入国後の自宅隔離を認める方針となっている。

▼検査証明書条件
・2歳未満の子供は出発前検査免除となる。
・出発前検査の方式は、PCR検査、核酸増幅検査(LAMP法)、抗原検査(viral antigen tests)のいずれかでPCR検査は、RT-PCR法またはリアルタイムPCR法のどちらでも可。
・出発前検査は、医療機関等(laboratory)で実施されたものに限り、簡易検査キットを用いて自宅で行ったものは不可。
・検査証明は、ハードコピー(紙)もしくは電子データ。
・検査証明には、「渡航者の氏名」「渡航者の生年月日」「検査実施日時」「実施機関名」「検査方式」「検査結果」の明記が必要。
・検査は出発前72時間以内に実施しなければならないが、もしフライトが遅延した場合、その遅延が24時間以内であれば、検査証明を取り直す必要はない。
・2月8日以降は、検査証明がないままNZに到着すると、1,000ドル以下の罰金が科せられる可能性がある。

2022年2月1日より、ニュージーランド航空の国際線の搭乗者は、ワクチン接種を完了していることが求められる。

ニュージーランドから日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
 ※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本国内の住所(ホテル滞在の場合はホテルの住所)
※滞在先の所在地を把握していない場合は、宿泊、滞在先施設の名称(アルファベット)と電話番号を入力する。
・日本入国日から14日以内に日本を出国する予定がある場合は出発予定日等を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・日本に入国する日の過去14日以内に滞在していた地域を選択
(5)過去14日以内の体調情報を入力
・発熱、せき等の症状有無、症状がある人との接触歴
・患者等の接触歴
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
・日本入国後の14日間の待機場所
・自宅以外に待機する場合は具体的な場所を入力
・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑦ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除および待機期間短縮措置(14日から10日)を停止。

▼有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直しについて
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付および審査済証の交付を停止。
※12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等は行動制限緩和の対象外

▼すべての外国人の新規入国等を禁止(11月30日午前0時より)
11月8日から例外的に認めてきたビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生を含め全ての国を対象に当面の間、入国を原則停止する。

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