タイ旅行はいつから?入国・帰国時の規制・制限

現在のタイの出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報をご紹介します。

タイへの入国

▼日本を含む63の国、地域から隔離免除で入国可能

①渡航予定日の7日前までに、入国登録証(Thailand Pass)の登録が必要。登録後、Thailand Pass QR Code が発行され、チェックインカウンターでの搭乗手続き時、およびタイ到着時の入国手続き時に提示が必要
※12歳未満の子供は同伴する両親と同様の扱いとなる

▼隔離免除対象国のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合には隔離免除

①飛行機でタイに入国
②タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機
③タイ政府またはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了し、英文の接種証明書を所持
④タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約
※支払い確認書が必要
⑤タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症および関連疾患の治療費を含む最低約570万円の医療保険への加入
⑥渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持
※コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3ヶ月以内であることを証明する書類が必要
⑦タイ到着時にPCR検査を1回受検
※渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払う

▼隔離免除対象国のいずれかに連続して21日間以上滞在していない場合は、下記の条件を満たすことでサンド・ボックス・プログラムが適用される
(サンド・ボックス・プログラムが適用されるエリアに7日間滞在が必要)

①飛行機でタイの国際空港から入国
対象空港:スワンナブーム空港、ドンムアン空港、チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港
※ブリラム空港はチャーター便のみ
②タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機
※到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在が必要
③タイ政府またはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了し、証明する英文の接種証明書を所持
④SHA+に指定されたホテルを7泊分予約
※支払い確認書が必要
⑤タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症および関連疾患の治療費を含む最低約570万円の医療保険に加入
⑥渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持
※コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3ヶ月以内であることを証明する書類が必要
⑦2回のPCR検査を受検
※タイ到着時と到着後6日目または7日目
※渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払う

▼新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合は隔離措置が適用される

①空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用
②政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置
③ワクチン接種証明書は不要
④政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約
※支払い確認書が必要
⑤タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症および関連疾患の治療費を含む最低約570万円の医療保険に加入
⑥渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持
※コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3ヶ月以内であることを証明する書類が必要
⑦2回のPCR検査を受検
※タイ到着時と到着後8日目または9日目
※渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払う

タイから日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
 ※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本国内の住所(ホテル滞在の場合はホテルの住所)
※滞在先の所在地を把握していない場合は、宿泊、滞在先施設の名称(アルファベット)と電話番号を入力する。
・日本入国日から14日以内に日本を出国する予定がある場合は出発予定日等を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・日本に入国する日の過去14日以内に滞在していた地域を選択
(5)過去14日以内の体調情報を入力
・発熱、せき等の症状有無、症状がある人との接触歴
・患者等の接触歴
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
・日本入国後の14日間の待機場所
・自宅以外に待機する場合は具体的な場所を入力
・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑦ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等について、有効なワクチン接種証明保持者に対する3日間停留措置の免除および待機期間短縮措置(14日から10日)を停止。

▼有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置の見直しについて
11月30日(火)午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明保持者に対する行動制限緩和措置に係る新規申請受付および審査済証の交付を停止。
※12月1日(水)午前0時(日本時間)以降の帰国者・再入国者等は行動制限緩和の対象外

▼すべての外国人の新規入国等を禁止(11月30日午前0時より)
11月8日から例外的に認めてきたビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生を含め全ての国を対象に当面の間、入国を原則停止する。

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