中国旅行はいつから?入国・帰国時の規制・制限

現在の中国の出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報をご紹介します。

中国の新型コロナワクチン接種状況

中国は自国でワクチンを開発しており、シノバック社、シノファーム社のワクチンが接種されている。
これまでに24.8億回以上の接種がおこなわれており、国民100人あたり171回の接種が完了している状況。
18歳以上の学生への接種は95%以上に達した。10月末から3~11歳の子供へのワクチン接種を段階的に進めており、12月末の接種完了を目指している。

上海では在住の外国籍にもワクチン接種を開放。希望する場合は「健康クラウド」アプリを使ってオンラインの接種予約登録ができる。ワクチンは中国産のもの、前後2回の接種が必要となる。中国の社会保障医療保険に加入している外国籍者は、中国人加入者と同等の待遇を受けることができる。未加入者の場合、自費(1回100元)の接種となる。天津市や遼寧省でも外国国籍者への接種開放が始まっている。

習近平国家主席は新型コロナウイルスのワクチン20億回分を今年中に途上国などに提供することを表明した。

9月16日、中国国家衛生健康委員会(NHC)は新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人が、国内で10億人(総人口の71%に当たる)を超えたと発表。

中国への入国

現在、日本人に対する訪中ビザ免除措置は全ての目的で停止されているが、中国政府が入国を認めている居留許可またはビザを所持し、 2種類の検査によるダブル陰性証明と健康コードを取得することで渡航可能。
ダブル陰性証明は、大使館・総領事館の指定検査機関発行の統一フォーマットの新型コロナウィルスPCR検査およびIgM抗体検査の結果が1枚になっている証明書のことで、このダブル陰性証明原本およびコピーによって搭乗が可能。
現地到着後は空港でのPCR検査、14日間の隔離制限、検疫期間終了時のPCR再検査。 ビジネストラック利用者はこの隔離期間中も行動範囲を限定した形でビジネス活動が認められる。

【中国への入国に必要なこと】
(1)ビザ申請
・通常は現地の企業が必要とする人材には企業が発行する招聘状だが、コロナ禍の現在は省政府クラスの商務庁または人民政府外事弁公室が出すバーコード付きの招聘状が必要。
・指紋登録も必要
(2)航空便予約
(3)健康コード取得(9月13日より以下の内容に変更)
▼検査要件
・搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に中国大使館・総領事館の指定する検査機関で新型コロナウィルスPCR検査および抗体検査を行い、大使館・総領事館指定フォーマット(検査機関に提供済み)の検査証明を取得。
・検査証明に必ず連絡先を記入。
▼申請方法
(1)陽性歴のない方の健康コード申請方法
①ワクチン未接種且つ検査結果がダブル陰性の方
ダブル陰性証明、日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明を提出。外国籍の方は、中国のビザあるいは居留許可も必要。
②ワクチン接種済みかつ検査結果がダブル陰性或は抗体陽性の方
ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を実施。14日間未満の場合健康コードを取得できない。例えば、9月1日に接種完了の場合、9月16日から検査可能。
上記①のほか、ワクチンの接種完了証明を提出(抗体が陰性の場合も必要)
③日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可。
(2)陽性歴のある方の健康コード申請方法
陽性歴のある方は以下の通り。
・ワクチン未接種で新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方。
・新型コロナ感染後やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された後ワクチンを接種し、接種完了から14日間経った方。
・ワクチン接種完了後にPCR検査で陽性が出た方。

上記の方は、以下のステップを踏まえて健康コードを申請。
①肺のCTまたはX線検査および2回のPCR検査(検査日時は24時間以上空けること)を実施。診断証明書(肺に異常なしと記載)と2回のPCR陰性証明書を受け取ってから3日間以内に、「お名前-事前審査」というテーマのメールを送る。
※このステップでは指定の検査機関はないが、必ず検査機関から印鑑・医師サインのある紙の証明を取得する。メールでの結果通知は使えないので注意。唾液や郵送による検体採取は固く禁じられている。妊娠されている方(妊娠証明が必要)は肺の検査を行わない。
②大使館の返信メールに従い、少なくとも14日間の自主隔離をし、健康状態に異常がないことを確認の上、「自主隔離承諾書」にサインする。
③搭乗2日前以内に指定検査機関でダブル検査を行い、ダブル陰性証明を取得。抗体が陽性の場合、ワクチンの接種完了証明が必要。

上記のすべての資料と日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明を提出。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要。すべての資料をまとめてアップロードし、健康コードを申請。資料が不足の場合、審査が通らないので注意。

【トランジット】
北京:乗継の際、検疫カウンターにて検疫手続きが行われる。
上海:通常通り『検疫』『入国審査』『税関審査』を済ませる必要がある。
※国際線から国際線への乗り継ぎでも、一旦入国が必要。
※国際線乗り継ぎの場合は、再度『入出国カード』の提出が必要。

▼遼寧省瀋陽市:入国者に対する28日間の隔離期間完了後、更に28日間健康管理を実施
瀋陽市は、海外からの入国者に対し、計28日間の隔離管理(14日間集中隔離+7日間集中隔離+7日間自宅隔離)の後、更に28日間の健康管理を実施する(7日間の自宅隔離期間は外出禁止、その後28日間の健康管理期間中は、原則必要がなければ外出しないこと)

【瀋陽市に到着した入国者に対する28日間の隔離措置】
(1)目的地が瀋陽市の入国者:
瀋陽桃仙国際空港から入国者用指定ホテルに隔離状態で移動し、21日間の集中隔離後、引き続き7日間の自宅隔離を実施。
(2)目的地が瀋陽市以外の入国者:
瀋陽市での14日間の集中隔離後、入国者は隔離状態で駅や空港に移動し、瀋陽を出発する。その後、目的地の防疫管理指当局が必要な管理を実施する。
【他都市から入国し、瀋陽市に到着した者に対する隔離措置】
(3)他都市からの入国者が瀋陽に到着した場合、指定ホテルに隔離状態で移動し、7日間の集中隔離を実施後、引き続き7日間の自宅隔離を実施。同時にPCR検査等も実施。
※自宅隔離中は単独居住、トイレは単独使用し、外出禁止。

【28日間健康管理期間】
瀋陽市に到着した入国者は、14+7+7(計28日間)の隔離措置に加え、更に28日間健康管理が必要。
(1)毎日朝晩自分自身で健康状態をチェックする。居住地の社区から28日間の隔離管理が完了した入国者に「海外入国者隔離解除健康告知書(中国語:境外来(返)瀋人員解除隔離健康告知書)」が配付されるとともに、28日間の健康管理を実施。期間中、担当者の定期的な訪問や毎週1回の電話確認、2週間毎のPCR検査(無料)も実施する。
(2)28日間の健康管理期間中は、必要がなければ外出しないこと。外出する場合は、感染防止に努め、婚礼、会食等人が集まる活動への参加は禁止。同期間中に、発熱、咳、倦怠、嗅覚味覚の低下等の症状が出た場合は、ただちに居住地の社区或いは所属先に報告すること。救急搬送120に通報し、至近の医療機関の「発熱外来」に搬送される。

中国から日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
 ※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本国内の住所(ホテル滞在の場合はホテルの住所)
※滞在先の所在地を把握していない場合は、宿泊、滞在先施設の名称(アルファベット)と電話番号を入力する。
・日本入国日から14日以内に日本を出国する予定がある場合は出発予定日等を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・日本に入国する日の過去14日以内に滞在していた地域を選択
(5)過去14日以内の体調情報を入力
・発熱、せき等の症状有無、症状がある人との接触歴
・患者等の接触歴
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
・日本入国後の14日間の待機場所
・自宅以外に待機する場合は具体的な場所を入力
・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑦ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
(1)入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
【補足】
・入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出る。
※上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所または保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機短縮等は認められません。保護者等が待機期間の短縮を受けるに当たり子供の陰性結果が必要な場合があります。
※10日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受診してください。
※濃厚接触者の場合、自宅等での待機期間の短縮の対象にはなりません。

▽入国後14日間の待機期間宿泊の流れ
・有効なワクチン接種証明書:なし
 0日目(入国日):検疫で検査
 1~14日目:自宅等で待機
・有効なワクチン接種証明書:あり
 0日目(入国日):検疫で検査
 10日目~14日目に自主検査しない場合:1~14日目まで自宅等で待機
 10日目以降に自主検査し、陰性結果を入国者健康確認センターに届出した場合:1~10日目まで自宅等で待機、待機終了のお知らせにより待期期間短縮

▽接種証明書は以下の1~5の条件を満たすものに限り、有効
1.政府等公的な機関で発行された接種証明書(対象となるワクチン接種証明書の発行国・地域は厚生労働省のサイトを参照)
※日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効
・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナウイルス接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
2.以下の事項が日本語または英語で記載
・氏名/生年月日/ワクチン名またはメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数
※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされる。
3.接種したワクチンの「ワクチン名/メーカー」が、以下のいずれかである
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
※インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、2021年10月12日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。
4.3のワクチンを2回以上接種している
5.日本入国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過

▼入国後の行動制限の緩和措置が認められた場合の特定行動について
入国後3日目以降に自主的に受けた新型コロナウイルス検査の陰性結果を厚生労働省に届けた後、入国後4日目からの待機期間中は行動管理下において「特定行動」が認められる。
※旅行目的の方や特定行動が認められていない方は適用外となります。

【特定行動の対象者】
(1)日本人の帰国者
(2)入国前14日以内に、10日間・6日間の宿泊施設待機の対象指定国・地域での滞在歴が無いこと
(3)日本政府が認める「ワクチン接種証明書」を保持していること
(4)以下のいずれかの事前検査を実施していること
・PCR検査 または 抗原定量検査:特定行動の開始時間前72時間以内に検体採取を行ったもの
・抗原定性検査(抗原検査キット):特定行動の開始時間前24時間以内に検体採取をを行ったもの
(5)受入責任者が特定行動の前に検査結果通知書を確認していること(3日目以降に特定活動を行うために実施した検査の検体採取から72時間以内の場合は除く)
(6)予め下記①~④を活動計画書に記載し、事前審査を終えていること
①公共交通機関での移動
出来る限り自家用車・社用車または貸切車両を利用すること
以下の公共交通機関については、事前の検査で陰性であることや事前予約をすること等で利用可能
・国内線航空機
・鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る)
・バス(座席指定ができるものに限る)
・旅客船(個室または座席指定ができる便に限る)
・タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)
②集会・イベントの参加
不特定多数の者が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合は事前の検査で陰性であること
③飲食店の利用・会食
原則として待機施設等での飲食が基本
不特定多数が利用する飲食店を利用する場合は下記条件下で利用可能(抜粋)
・直前の検査で陰性であること
・第三者認証を受けた飲食店を利用
・入国等の目的に照らし、短時間利用で必要なものに限定
・国内在住者と会食する場合、活動計画書に利用店・参加人数を記載し、参加者全員会食後10日間健康観察を実施
④仕事・研修
できる限り個室環境を確保した上で実施、他者との身体的接触を伴う業務や研修は行わないこと

日常生活必需品の買い出しは、活動計画書への記載および事前審査は不要だが、利用する店舗が混雑する時間を避けて店舗での滞在時間は原則15分以内となっている。

▼すべての外国人の新規入国等を禁止(11月30日午前0時より)
11月8日から例外的に認めてきたビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生を含め全ての国を対象に当面の間、入国を原則停止する。

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