【新型コロナウイルス関連】グアムの最新情報(感染状況・入国制限)

現在、グアム島内における新型コロナウイルス感染者は増加し続けている状況であり、島内の医療体制逼迫も懸念されています。グアム政府は、市民に対し外出は最小限に抑え、感染拡大防止に努めるよう勧告しています。

10月1日(木)時点での、グアム政府発表によるグアム島内での新型コロナウイルス感染者の累計数は2,550名です。
(治療又は隔離中:635名、隔離療養の解除又は治癒:1,866名、死亡:49名)。

日本からの来島者に対する検疫隔離措置

  • 入国に際し、問診票(Health Declaration Form)を記入し、検疫同意書(Voluntary Quarantine Acknowledgement)に署名しなければなりません。
  • 事前の検査結果に関係なく、グアム政府指定施設において14日間の隔離措置(費用負担なし)が課されます。
     空港からグアム政府指定施設までは往復とも専用車両によって輸送されます。隔離中は、日々の経過観察に応じなければなりません。また、医学的な緊急事態や許可された受診時を除き、隔離中はグアム政府指定施設の部屋から出たり、訪問者を受け入れたりすることは禁止されます。
  • ただし、隔離6日目に任意で検査を受けて陰性だった場合、それ以降、14日目までの残余の期間は、自宅又は自身が予約したホテルで隔離を行うことが許されます。
    この場合、新たに検疫同意書(Voluntary Quarantine Acknowledgement)に署名しなければなりません。
    また、隔離中は、日々の経過観察に応じなければならず、医学的な緊急事態や許可された受診時を除いて部屋から出たり、訪問者を受け入れたりすることは禁止されます。(非接触型のデリバリーサービス利用時を除く)。
  • 14日間の隔離期間が満了する前に乗り継ぎ便や帰国便の搭乗日が到来して物理的にグアムを離れる予定の場合、その事実を証明すれば、隔離期間は当該搭乗日までとなります。なお,乗り継ぎ時間が13時間を超えない場合は、空港内の指定場所に留まることを要請され、乗り継ぎ時間が13時間を超える場合は、乗り継ぎ便を待つ時間に限り、本規定が適用されます。
  • 医療従事者等については一定の例外措置が定められてます。

新型コロナウイルスに関するリンク集

1.グアム市民防衛局(Guam Homeland Security)
2. グアム衛生保健局(DPHSS)

3.外務省海外安全ホームページ
4. 厚生労働省新型コロナウイルス感染症ページ
5. 国立感染症研究所
6. 米国疾病管理予防センター(CDC)

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