【新型コロナウイルス関連】日本への入国制限と帰国者に対する検疫について 3月12日更新

日本に帰国される方の待機制限と検疫

日本に帰国されるすべての方は,検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること、到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること、入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録することが求められています。
加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方は、新型コロナウイルスの検査を受けること、検査結果が出るまで、原則空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機することが求められています。

入管法に基づく入国制限対象地域(外務省による感染症危険情報
レベル3)


東アジア 中国(香港、マカオ含む)、台湾、韓国
東南アジア インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベト
ナム、マレーシア
ヨーロッパ サンマリノ、アイスランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オ
ーストリア、オランダ、スイス、スペイン、スロベニア、デンマー
ク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、フランス、ベルギー、マルタ、
モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、アイルランド、ス
ウェーデン、ポルトガル、ギリシャ、スロバキア、チェコ、ハンガ
リー、フィンランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ラ
トビア、リトアニア、英国、キプロス、クロアチア、コソボ、ブル
ガリア、ルーマニア、アルバニア、アルメニア、モルドバ、モンテ
ネグロ、北マケドニア、セルビア
中東 イラン、イスラエル、トルコ、バーレーン
アフリカ エジプト、コードジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、
モロッコ
北米 米国、カナダ
中南米 エクアドル、チリ、ドミニカ国、パナマ、ブラジル、ボリビア
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド

・入管法に基づく『入国拒否対象地域(※1)』に滞在歴のある方については
①新型コロナウイルスの検査を受けること
②検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること(当面の間、福岡空港は除外)
 ※現在は、検査方法が、PCR検査から抗原検査に変更になった為、2~3時間で検査結果が出ています。(混雑状況で状況は変わります)

日本時間11月1日午前0時以降、日本上陸前14日以内に追加指定をされた国に滞在後に日本へ到着した外国人は上陸拒否の対象となります。

上陸拒否対象指定の解除

 オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾

上陸拒否対象への追加指定

 ミャンマー、ヨルダン

 11月1日以降は以下の整理となりますので、ご注意ください。また、上陸拒否対象指定の解除と同時に、オーストラリア、シンガポール、台湾については、査証免除措置が一時的に停止されますので、以下4もご確認ください。

日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴のある者

 ただし上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に本邦に到着する場合は、上陸拒否の対象となりません。

アジア

インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、 ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、 トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

 

検疫

(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は、当分の間、PCR等検査の実施対象となります。

(2)全ての地域からの入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。

 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

待機場所について(ビジネストラック・レジデンストラックを除く)

指定される待機場所とは具体的に自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。

 (宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)
なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。

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