全世界からの外国人の新規入国 が本日より原則停止

南アフリカで確認された新型コロナの新たな変異ウイルスの感染が広がりを見せていることを受け、日本政府は30日午前0時から、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止となりました。

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等

(1)上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に160の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否
(詳細については「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」を参照)
〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
④令和3年11月5日付け,水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者
→下記2参照(※令和3年11月30日以降,同年12月31日までの間,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく新規入国は停止)
⑤入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)
※例えば,ワクチン開発の技術者 等
⑥その他人道上の配慮の必要性がある場合
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
上記(1)の措置に併せ,全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情がある者に
ついてのみ査証発給
※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要

2 外国人の新規入国制限の見直し

下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については,業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し,当該業所管省庁から事前に審査を受けた場合,「特段の事情」があるものとして,新規入国を原則として認めるもの
(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※令和3年11月30日以降,同年12月31日までの間,水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく新規入国は停止

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