新型コロナウイルス感染症のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に関して、7月26日(月曜日)から海外渡航予定がある方を対象に、申請受付が開始されております。
当面、接種証明書は日本から一部の国や地域へ渡航する際に、個別の申請に基づき発行するものとされており、申請時にはパスポート等の提示が求められます。
また、接種証明書を提示することで防疫措置の緩和などが認められる国や地域に渡航する場合に限って申請して欲しいとされております。
どの国や地域への渡航時に活用できるかについては、外務省のWebサイトで随時公表するとされております。
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申請・発行方法
原則郵送での申請となり、書面で発行されます。
今後電子申請・電子証明の実施も検討しているとの事。
必要書類
下記の書類を郵送にて、保健所へ提出となる見込みです。
(1)申請書
(2)旅券(パスポート)の写し
(3)接種券、もしくは接種済証か接種記録書
(4)本人確認書類の写し※返送先住所の記載された物
(運転免許証、健康保険証等、住所記載あれば旅券でも可)
(5)返信用封筒 ※宛名と切手の貼付が必須。
場合により必要な書類(予定)
(6)旧姓・別姓・別名の確認書類
(7)委任状
必要書類の郵送先
各市区町村の保健所
受付開始
7月26日(月曜日)より
帰国時の規制緩和について
日本への入国時での活用については、未だ定められておりません。
時点で外務省が新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧を公開しているが、イタリア、オーストリア、トルコ、ブルガリア、ポーランドの5カ国と、隔離免除書発行に必要な書類のうちの1つとして認める国として韓国が挙がっている状況。エストニアについては接種証明書自体の有効性は認めるものの、現時点で入国後の隔離やPCR検査の必要性は求めていないとしており、実質的に意味がない状態です。
現時点で30カ国以上の国で接種証明書が認められる見込みな一方で、ビジネス上の往来が多い米国と中国での交渉が難航しているとしており、当初利用可能な国は限られる見込みとなっております。