ハワイ旅行はいつから?入国・帰国時の規制・制限

現在のハワイの出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報をご紹介します。

ハワイへの入国

2021年11月8日より直行便でハワイ入国する場合にはハワイセーフトラベルズプログラムの登録、ならびに旅行情報等の更新は不要となります。
代わりに、ワクチン接種証明書と陰性証明書が必要です。

▼日本から直行便で入国する場合
①ワクチン接種証明書
②フライト出発3日以内に事前検査(PCR NAAT検査または抗原検査)した医療機関からの陰性証明書
※指定医療機関以外で受けた陰性証明書の場合でも隔離免除
③ESTA(ビザ免除プログラム)の準備

※2歳から17歳の子供はワクチン接種は不要だが、渡航前にCOVID-19検査が陰性であることを証明する必要がある
単独渡航での入国の場合はフライト出発1日以内に検査したもの、ワクチン接種済みの保護者が同伴している場合は出発3日以内に検査した陰性証明書が必要。

▼アメリカ本土から入国する場合
④出発前にハワイ州の「Safe Travels Program 」へ登録、健康状態や渡航情報の申請が義務。
⑤空港到着時に、パスポートと共にSafe Travels Programより取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードの提示が必要。(出発前72時間以内に受検したPCR検査のハワイ州指定陰性証明書を取得してアップロード。また、出発前24時間以内に健康状態の登録しQRコードを取得)
⑥ビザ免除プログラム(90日以下の短期商用・観光の目的の場合必要)で渡航の場合、エスタ(ESTA)の取得が必要(航空機搭乗前に、電子渡航認証有り)また、CDCの要請により陰性証明書と共に宣誓書を事前に印刷・記入。2歳以上の幼児を含むすべての渡航者につき提出が必要。
⑦厚生労働省により承認されているRT-PCR法での陰性証明書の取得
⑧陰性証明書を空港会社のチェックインカウンターで提出
※陰性証明書を提示できない場合は搭乗不可

▽ハワイ州指定の医療機関で陰性証明書を取得時の条件
・ハワイ州保健局指定の医療機関で検査を行う
・ハワイ州指定の陰性証明書を取得する
※ハワイ州指定の医療機関(病院を検索すると該当の病院に「ハワイ指定」と記載あり)
・ハワイへ出発するフライトの72時間以内に受診
・5歳以上から指定の医療機関での陰性証明書が必要(指定外の場合は子供でも10日隔離が発生)
※2歳~4歳の場合は指定機関である必要はないが、指定の検査方法、期間での陰性証明書は必要

▽ハワイ州指定「以外」の医療機関で陰性証明書を取得する場合
・厚生労働省により承認されているRT-PCR法が行える医療機関で証明書を英文で発行してもらう
・ハワイへ出発するフライトの3日以内に受診
※指定医療機関外の場合は72時間ではなく3日でOK
・2歳以上から陰性証明書が必要(陰性証明書がないと搭乗不可)

▼ハワイ州オアフ島以外の離島へ渡航の場合
▽オアフ島到着後、「同日」乗継での隣島へ渡航する場合

・同日に乗継便で隣島へ渡航する場合は、各島に到着した際に日本国内のハワイ州指定医療機関が発行した陰性証明書原本とQRコードを提示で、10日間自己隔離が免除。
※カウアイ島は、陰性書証明提示の有無関係なく10日間自己隔離が必須。
※ハワイ島は到着後に空港で渡航者全員に抗原検査を実施。

▽オアフ島に宿泊し、「別日」に乗継で隣島へ渡航する場合
オアフ島到着後、別日に乗継便で隣島へ渡航の場合は、日本国内で取得したハワイ州指定医療機関発行の陰性証明書の効力は無効となるため再度検査が必要。
隣島へ出発する72時間以内に、オアフ島のハワイ州保健局指定医療機関で、アメリカ食品医薬局により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAAT)を実施し、指定の陰性証明書の取得をする。

ハワイから日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。
※到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要。
・検疫における検査の結果が陰性でも、自宅等で14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
 ※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤質問票の提出について
・入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
・質問票WEBで回答完了後、QRコードが表示されるので、表示されたQRコードをスクリーンショットで保存するか、印刷をして検疫時に提示する。
・質問票WEBへのアクセスはこちら「https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp」
※メールアドレス、電話番号は日本国内で入国者ご本人が使用できるものを質問票に必ず記載する。
1.質問票WEBの入力方法
(1)厚生労働省の質問票WEBページにアクセス
・言語を選択
(2)入国者情報を入力
・日本到着日/航空機の会社名/便名/座席番号/氏名/国籍/性別/生年月日
(3)日本滞在情報を入力
・日本国内の住所(ホテル滞在の場合はホテルの住所)
※滞在先の所在地を把握していない場合は、宿泊、滞在先施設の名称(アルファベット)と電話番号を入力する。
・日本入国日から14日以内に日本を出国する予定がある場合は出発予定日等を入力する。
(4)流行地域滞在情報を入力
・日本に入国する日の過去14日以内に滞在していた地域を選択
(5)過去14日以内の体調情報を入力
・発熱、せき等の症状有無、症状がある人との接触歴
・患者等の接触歴
・体調の異常の有無(異常がある場合の症状)
・解熱剤、かぜ薬、痛み止めなどの使用
・日本入国後の14日間の待機場所
・自宅以外に待機する場合は具体的な場所を入力
・公共交通機関を使用せず移動する方法を確保しているか
(6)フォローアップ
・健康状態の確認をするために、日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を入力
2.質問票WEBに加え、「12条に基づく質問」にも入国前に予め回答し、検疫時に提示

⑥入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑦ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
(1)入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
【補足】
・入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出る。
※上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所または保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機短縮等は認められません。保護者等が待機期間の短縮を受けるに当たり子供の陰性結果が必要な場合があります。
※10日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受診してください。
※濃厚接触者の場合、自宅等での待機期間の短縮の対象にはなりません。

▽入国後14日間の待機期間宿泊の流れ
・有効なワクチン接種証明書:なし
 0日目(入国日):検疫で検査
 1~14日目:自宅等で待機
・有効なワクチン接種証明書:あり
 0日目(入国日):検疫で検査
 10日目~14日目に自主検査しない場合:1~14日目まで自宅等で待機
 10日目以降に自主検査し、陰性結果を入国者健康確認センターに届出した場合:1~10日目まで自宅等で待機、待機終了のお知らせにより待期期間短縮

▽接種証明書は以下の1~5の条件を満たすものに限り、有効
1.政府等公的な機関で発行された接種証明書(対象となるワクチン接種証明書の発行国・地域は厚生労働省のサイトを参照)
※日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効
・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナウイルス接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
2.以下の事項が日本語または英語で記載
・氏名/生年月日/ワクチン名またはメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数
※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効とみなされる。
3.接種したワクチンの「ワクチン名/メーカー」が、以下のいずれかである
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
※インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、2021年10月12日午前0時以降、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。
4.3のワクチンを2回以上接種している
5.日本入国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過

▼外国人の新規入国制限の見直しおよびワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限緩和について(11月8日より実施)
1.新規入国制限の緩和措置
(1)受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つ。
(2)新たに新規入国が認められる外国人は、あらかじめ業所管省庁に申請する必要があります。
(3)行動制限の緩和を希望する者は、新規入国と行動制限の緩和の両方の適用について、あらかじめ業所管省庁へ申請する必要があります。
※同一行程で入国者数が概ね300人を超える規模となる場合や、本実施要領に沿うことが難しい場合は、本措置は適用されないため、所管省庁に相談が必要。
2.入国後最短で4日目以降の行動制限の見直し
①受入責任者の管理下で、有効なワクチン接種証明書保持者が対象。
②業所管省庁へ提出した誓約書および活動計画書を含む申請書式が事前に審査された方。
③入国日前14日以内に6日・10日間の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。
④入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る。
上記を満たす方は、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認めることとします。
3.今回の措置の適用に当たっての事前申請要領(日本人・外国人共に要事前申請)
(1)受入責任者
外国人の入国者の新規入国制限の緩和を求める場合または日本人の帰国者若しくは外国人の入国者の行動制限の緩和を求める場合は、下記の書面を準備し、各業所管省庁へ申請を行う。
なお、業所管省庁の審査済証(写し)が査証発給に必要なため、申請が遅れると査証が発給できない場合があります。【申請時の必要書類】
申請書(様式1)/誓約書(様式2)/活動計画書(様式3)/入国者リスト(様式4)/入国者のパスポートの写し/待機期間の短縮および特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
(2)入国者
・入国時に民間医療保険または日本の公的医療保険制度に加入していることが必要です。
・行動制限の緩和等を求める場合、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の写しを、事前に受入責任者に提出。※ワクチン接種証明書は入国時にも必要。
・入国者は査証申請時に、業所管省庁の審査済証(写し)を在外公館に提出。審査済証(写し)の提出が査証発給要件となります。

▼入国後の行動制限の緩和措置が認められた場合の特定行動について
入国後3日目以降に自主的に受けた新型コロナウイルス検査の陰性結果を厚生労働省に届けた後、入国後4日目からの待機期間中は行動管理下において「特定行動」が認められる。
※旅行目的の方や特定行動が認められていない方は適用外となります。

【特定行動の対象者】
(1)以下に該当する者
日本人の帰国者/在留資格を有する再入国者/商用・就労目的の3ヶ月以下の短期間の滞在の新規入国者(観光目的での入国は対象外)/緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること
(2)入国前14日以内に、10日間・6日間の宿泊施設待機の対象指定国・地域での滞在歴が無いこと
(3)日本政府が認める「ワクチン接種証明書」を保持していること
(4)以下のいずれかの事前検査を実施していること
・PCR検査 または 抗原定量検査:特定行動の開始時間前72時間以内に検体採取を行ったもの
・抗原定性検査(抗原検査キット):特定行動の開始時間前24時間以内に検体採取をを行ったもの
(5)受入責任者が特定行動の前に検査結果通知書を確認していること(3日目以降に特定活動を行うために実施した検査の検体採取から72時間以内の場合は除く)
(6)予め下記①~④を活動計画書に記載し、事前審査を終えていること
①公共交通機関での移動
出来る限り自家用車・社用車または貸切車両を利用すること
以下の公共交通機関については、事前の検査で陰性であることや事前予約をすること等で利用可能
・国内線航空機
・鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る)
・バス(座席指定ができるものに限る)
・旅客船(個室または座席指定ができる便に限る)
・タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)
②集会・イベントの参加
不特定多数の者が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合は事前の検査で陰性であること
③飲食店の利用・会食
原則として待機施設等での飲食が基本
不特定多数が利用する飲食店を利用する場合は下記条件下で利用可能(抜粋)
・直前の検査で陰性であること
・第三者認証を受けた飲食店を利用
・入国等の目的に照らし、短時間利用で必要なものに限定
・国内在住者と会食する場合、活動計画書に利用店・参加人数を記載し、参加者全員会食後10日間健康観察を実施
④仕事・研修
できる限り個室環境を確保した上で実施、他者との身体的接触を伴う業務や研修は行わないこと

日常生活必需品の買い出しは、活動計画書への記載および事前審査は不要だが、利用する店舗が混雑する時間を避けて店舗での滞在時間は原則15分以内となっている。

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