アメリカへの入国に関する規制・制限などコロナ最新状況 10月13日

アメリカへの入国に関する規制・制限

①アメリカ行きフライトの3日以内に取得した新型コロナウイルス検査の陰性証明書(印刷またはデータ)を航空会社チェックインカウンターで提示が必要。陰性証明書を提示できない場合は搭乗拒否される。

②アメリカ到着後のコロナウイルス検査および自主隔離は主に以下のとおり推奨。
▼ワクチン接種完了者
・入国後3~5日以内に検査を受ける(陽性結果が出た場合、自主隔離)
・COVID-19の症状を自己観察する(症状が出た場合、自主隔離および検査)
・州および地域(州政府、地方政府)の推奨事項または要件に従う

▼ワクチン接種未完了者
・入国後3~5日以内に検査を受けるとともに、丸7日間は自主隔離する(検査結果が陰性であっても、丸7日間は自主隔離)
・検査を受けない場合は、入国後10日間は自主隔離する
・検査を受けるかどうかに関係なく、14日間は重症になるリスクが高い人に近づかない。
・州および地域(州政府、地方政府)の推奨事項または要件に従う

※アメリカ州政府により推奨事項が異なるため事前に現地領事館にて要確認

③特にウイルス検査方法、証明書の書式指定はないが以下の条件は必須。
・英語表記
・個人情報
・検体の採取日
・試験の種類
・検査結果
NEGATIVE、SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED、SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED、COVID-19 NOT DETECTEDのいずれかを記載
・書面、電子データどちらも可

④アメリカ到着前14日以内に以下の国に滞在歴がある外国人は入国拒否。
・中国、イラン、シェンゲン圏、イギリス、アイルランド、ブラジル、南アフリカ共和国、インド

アメリカからの出国に関する規制・制限

特に制限は有りません

アメリカから日本への入国に関する規制・制限

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・3月19日より検査証明書を提示できない人は、日本への上陸が認められません。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合は、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②空港での検査等
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。(到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要です)
・検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。

▽アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ネバタ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州、フロリダ州、ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州から入国する場合
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、陰性結果が出たとしても、検疫所が指定した施設等で3日間待機する必要があります。
・入国後3日目に改めて検査し、その上で陰性と判定された場合に、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することが許可されます。また、保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。誓約の内容は14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等になります。誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
OEL(位置情報確認アプリ)/MySOS等(ビデオ通話アプリ)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤入国後14日間の待機期間中のルール
1.位置情報確認アプリ(OEL)による位置情報の報告(毎日)
2.メール・ウェブサイトによる健康状態の報告(毎日)
・毎日1日1回、健康観察のメールが届く
・メールに記載の案内に従い(URLから)健康状態を報告
3.ビデオ通話アプリ(MySOS等)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答
4.スマートフォンの位置情報記録の保存設定
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要
5.COCOA(接触確認アプリ)の利用

▼外国人の新規入国等の一時停止の継続
①ビジネストラックおよびレジデンストラックの一時停止
②全ての国・地域からの新規入国の一時停止
③全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

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