【新型コロナウイルス関連】日本への入国制限と帰国者に対する検疫について

日本にご帰国される方の待機制限と検疫

日本にご帰国されるすべての方は,検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること、到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること、入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録することが求められています。
加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方は、新型コロナウイルスの検査を受けること、検査結果が出るまで、原則空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機することが求められています。

入管法に基づく入国制限対象地域(外務省による感染症危険情報)
(159か国・地域)

アジアインド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ 、台湾、中国(香港及びマカオを含む)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、ブータン*
ヨーロッパアイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア 、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア
中東アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン
アフリカアルジェリア、エスワティニ、カーボベルデ、ガーナ、カメルーン、ガボン、ギニア、ギニアビザウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、シエラレオネ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア
エチオピア*  ガンビア* ザンビア*  ジンバブエ* チュニジア*  ナイジェリア*   マラウイ*  南スーダン*ルワンダ*  レソト*
北米アメリカ、カナダ
中南米アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ホンジュラス、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、メキシコ、トリニダード・トバゴ*ベリーズ* 
大洋州オーストラリア、ニュージーランド

・入管法に基づく『入国拒否対象地域(※1)』に滞在歴のある方については
①新型コロナウイルスの検査を受けること
②検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること(当面の間、福岡空港は除外)
 ※現在は、検査方法が、PCR検査から抗原検査に変更になった為、2~3時間で検査結果が出ています。(混雑状況で状況は変わります)

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